非常勤職員公務災害の概要
1 非常勤職員公務災害の制度
組合市町村(※)の議会の議員及び非常勤職員が公務上の災害または通勤による災害を受けた場合に、その災害によって生じた身体的損害を使用者である地方公共団体がその責任において補償する制度です。
※組合市町村とは、本組合の規約第3条第5号に掲げる事務を共同処理する市町村、事務の受託をした一部事務組合及び広域連合のことです。
2 本組合の目的及び事務
本組合は、組合市町村23団体(1市 11町村 8事務組合 3広域連合)の議会の議員及び 非常勤職員に対して、公務上の災害又は通勤による災害の認定及び不服申立ての審査に関する事務の共同処理及び事務の受託を行っています。
組合市町村の長から災害発生の通知があったときには、その災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかについて、公務災害補償等認定委員会の意見をきき、その意見を当該組合市町村の長を経由して実施機関に通知します。
市町村 |
雲南市、奥出雲町、飯南町、川本町、美郷町、邑南町、 津和野町、吉賀町、海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町 |
一部事務組合 広域連合 |
斐川宍道水道企業団、鹿足郡事務組合、鹿足郡養護老人ホーム組合、 島前町村組合、鹿足郡不燃物処理組合、雲南市・飯南町事務組合、 邑智郡公立病院組合、邑智郡総合事務組合、雲南広域連合、 隠岐広域連合、島根県後期高齢者医療広域連合 |
3 公務上(通勤)災害の要件
要件は概ね次のとおりですが、具体的な事案ごとに個別に判断します。
(1)公務上の災害の要件
公務起因性:公務と災害との間に相当因果関係があること。
公務遂行性:被災職員が公務に従事し、使用者の支配管理下にあったこと。
(2)通勤災害の要件
勤務の為、住居と勤務場所との間を、合理的な経路及び方法により移動することに起因する災害であること。
*補償については、各団体の条例により行われています。