1 退職手当支給事務の共同処理

昭和28年3月4日に「島根県市町村職員退職手当給与組合」が設立され、昭和40年4月に「島根県市町村職員退職手当組合」に名称変更しました。その後、平成3年5月に「島根県市町村総合事務組合」が新たに設立されることになり、島根県市町村職員退職手当組合は平成4年6月30日をもって解散し、島根県市町村総合事務組合が市町村職員の退職手当支給事務を継承し、共同処理することとなりました。

 

2 支給事務対象団体

本組合は、32団体(7市、11町村、12事務組合、2広域連合)に対し、常勤の職員に対する退職手当支給事務の共同処理及び事務の受託を行っています。

 

≪事務の共同処理団体及び事務の受託団体≫

 

市町村

浜田市、出雲市、益田市、大田市、安来市、江津市、雲南市、

奥出雲町、飯南町、川本町、美郷町、邑南町、津和野町、吉賀町、

海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町

 

一部事務組合

広域連合

斐川宍道水道企業団、鹿足郡事務組合、鹿足郡養護老人ホーム組合、

島前町村組合、益田地区広域市町村圏事務組合、江津邑智消防組合、

鹿足郡不燃物処理組合、雲南市・飯南町事務組合、邑智郡公立病院組合、

邑智郡総合事務組合、浜田地区広域行政組合、雲南広域連合、隠岐広域連合


3 退職手当の計算

 一般職の職員に対する退職手当は、原則として次の式で算出されます。退職手当の計算

・退職手当の基本額

一般職の退職手当を構成する部分のうち、勤続年数に比例して増加する部分です。原則として、退職日における給料月額に、退職事由・勤続年数別に定められた支給率を乗じた額となります。

・退職時給料月額

原則として退職日における給料月額(本給)です。

・支給率

退職事由(自己都合、定年、勧奨、傷病・死亡、整理、その他)と勤続年数(在職期間が基礎となるが、特定の期間が通算又は除外されることがあります。)により決定します。